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定期的外壁診断

定期的外壁診断とは?

平成20年4月1日から定期報告制度が変更になり、特殊建築物等は竣工又は外壁改修など10年を経てから最初の調査時や10年毎の定期調査時に、外壁タイルなどの調査が必要になりました。

◆外壁診断を怠った場合の罰則が追加

◯ なぜか?

・常に日射、風雨、汚染空気等にさらされる外壁は劣化しやすい部分です。そのため、劣化したタイルやモルタル等の剥落で死傷事故につながる危険性もあります。
これまでは外壁診断に対する罰則がなかったため、調査を怠り、外壁の落下事故などが続発しました。

◯ だから

・定期的に外壁診断を行い、劣化部分を補修、改修を行う必要があります。これらを実施することで災害の防止はもとより、建物の耐久性を伸ばす効果もあります。

◯ 調査をしなかったら?

・建築基準法により、定期報告書の提出を怠ったり、虚偽の報告をした場合には100万円以下の罰金が科せられます。

◯ いつ行うの?

・竣工又は外壁改修など10年を経てから最初の調査時や10年毎の定期調査時に行います。

◯ どんな調査をするの?

・打診棒による打診調査、赤外線カメラを使用した赤外線調査などを行います。

赤外線カメラによる診断は高所調査でも足場を組む必要がなく、非接触・広範囲の計測が可能なため安全性・作業性・経済性に優れています。

 

 

◯ 全面打診の対象となるのは?

打診とは:打診棒を使う調査法です。打診房の先のパチンコ玉みたいなものを壁に転がしながら、音が違う部分を叩き壁の間が空洞かを判断する調査方法です。

  • 特殊建築物等定期調査の部分打診、目視等により異常が認められたもの
  • 竣工後10年を超えるもの
  • 外壁改修後10年を超えるもの
  • 落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分の全面打診等を実施した後10年を超えるもの

調査義務があるかどうか分からないという方は、定期的外壁診断の必要の有無をお調べいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

◯ どんな手順で行うの?

 

  • 調査のお申込み
  • 現地調査(調査前)
  • 測定計画
  • 測定
  • 測定結果の解析
  • 報告書の提出

 

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未来補償コンサルタントでは不動産(土地・建物)に関する調査・評価をトータルにお引き受けしています。

お客様の夢やご希望を聞かせて下さい。私たちが精一杯お手伝いさせていただきます。