平成20年4月1日から定期報告制度が変更になり、特殊建築物等は竣工又は外壁改修など10年を経てから最初の調査時や10年毎の定期調査時に、外壁タイルなどの調査が必要になりました。
・常に日射、風雨、汚染空気等にさらされる外壁は劣化しやすい部分です。そのため、劣化したタイルやモルタル等の剥落で死傷事故につながる危険性もあります。
これまでは外壁診断に対する罰則がなかったため、調査を怠り、外壁の落下事故などが続発しました。
・定期的に外壁診断を行い、劣化部分を補修、改修を行う必要があります。これらを実施することで災害の防止はもとより、建物の耐久性を伸ばす効果もあります。
・建築基準法により、定期報告書の提出を怠ったり、虚偽の報告をした場合には100万円以下の罰金が科せられます。
・竣工又は外壁改修など10年を経てから最初の調査時や10年毎の定期調査時に行います。
・打診棒による打診調査、赤外線カメラを使用した赤外線調査などを行います。 赤外線カメラによる診断は高所調査でも足場を組む必要がなく、非接触・広範囲の計測が可能なため安全性・作業性・経済性に優れています。
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打診とは:打診棒を使う調査法です。打診房の先のパチンコ玉みたいなものを壁に転がしながら、音が違う部分を叩き壁の間が空洞かを判断する調査方法です。
調査義務があるかどうか分からないという方は、定期的外壁診断の必要の有無をお調べいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
未来補償コンサルタントでは不動産(土地・建物)に関する調査・評価をトータルにお引き受けしています。
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