「買ってから不具合がでたらどうしよう」
「欠陥があったら直してもらえるんだろうか」
「売主が倒産したらどうなるの」
こうした心配を解消する為に、2009年に「住宅瑕疵担保履行法」が施行されました。
この法律を、分かりやすく説明すると「新築住宅を供給する建設業の許可を受けた建設業者または宅地建物取引業者には資力確保措置として保証金の供託または保険への加入が義務付けられます」というものです。
○ 新築住宅には
建設業者、宅建業者などの事業者に対して瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任の履行による損害に対する資力確保措置が義務付けられています。
「住宅瑕疵担保責任保険」加入または供託により、瑕疵であることが確認された上で万一、事業者が倒産している場合でも、瑕疵担保責任が履行されることになります。
保険の対象となる住宅 | ・新築住宅 |
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保険金の支払い対象 となる部分 |
引き渡し後に下記対象部分に発生した不具合(瑕疵)が対象となります。 ・構造耐力上主要な部分 ・雨水の浸入を防止する部分 (住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第1項および第2項に 規定する部分) |
保険期間 | 住宅の引渡日から10年間 |
>>詳しくは「ハウスプラスすまい保険」パンフレット・普通保険約款等をご確認ください。
※全ての瑕疵が保険の対象ではありませんのでご注意ください。対象部分についてはお問い合わせください。
○ 既存住宅の売買やリフォーム工事には
既存住宅においても、新築同様、万が一瑕疵であることが確認された場合に事業者が倒産していても保険金が支払われる任意加入の瑕疵保険が用意されています。
売買また工事の種類により「個人間売買瑕疵保証保険」、「既存住宅販売かし保険(宅建業者用)」、「リフォーム瑕疵保険」、「大規模修繕工事のかし保険」の4タイプに分かれており多様なニーズに対応しています。
いずれも現場検査と工事の欠陥に備える保証がセットになった保険です。
下記の主な、保険の対象となる部分についてです。
※対象ではない部分に、瑕疵が見つかった場合は、保険の対象とならず、保険のお支払いできません。保険の種類によっても対象となる部分が異なりますので、まずはお問い合わせください。
保険の対象となる住宅 | 人の居住の用に供したことのある住宅であって、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅 |
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保険金の支払い対象 となる部分 |
引き渡し後に下記対象部分に発生した不具合(瑕疵)が対象となります。 ・構造耐力上主要な部分 ・雨水の浸入を防止する部分 (住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第1項および第2項に 規定する部分) |
保険期間 | 住宅の引渡日から1年間 ※保険期間延長および保険金支払い限度額の引き上げに係る特約条項 付帯時は5年間 |
>>詳しくはハウスプラスまたは未来補償コンサルタントへお問い合わせください。
※全ての瑕疵が保険の対象ではありませんのでご注意ください。対象部分についてはお問い合わせください。
保険の対象となる住宅 | ・人の居住の用に供したことのある住宅(新築住宅を除く) ・全ての規模・工法・構造の住宅(新築住宅を除く) ・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅 |
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保険金の支払い対象 となる部分 |
引き渡し後に下記対象部分に発生した不具合(瑕疵)が対象となります。 ・構造耐力上主要な部分 (住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第94条に規定する 構造耐力上主要な部分) ・雨水の浸入を防止する部分 (住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第94条に規定する 雨水の浸入を防止する部分) ・給排水管路 ・給排水設備および電気設備 |
保険期間 | 住宅の引渡日から2年間 ※保険期間延長および保険金支払限度額の引き上げに係る特約条項 付帯時は5年間 |
>>詳しくは「ハウスプラス 既存住宅販売かし保険(宅建業者用)」パンフレット・普通保険約款等を
ご確認ください。
※全ての瑕疵が保険の対象ではありませんのでご注意ください。対象部分についてはお問い合わせください。
保険の対象となる住宅 | 以下,よび△領省を満たす住宅 以下に掲げるいずれかの住宅または住宅の部分 a.戸建住宅(併用住宅※を除く) ※住戸数が1で人の居住の用以外に供する部分用途を含む建物をいいます。 b.延床面積が500嵬にかつ階数が3以下の共同住宅 c.b以外の共同住宅の専有部分 (区分所有でない共同住宅の場合にあっては、専有部分に相当する部分を いいます。 また、専有部分の工事の発注者様が共用部分の工事を併せて発注する場合 は、当該部分を含みます。) 人の居住の用に供したことのある住宅 *保険対象工事に構造耐力上主要な部分の改修工事が含まれる場合には、新耐震基準に適合していることを確認できる住宅に限ります。 |
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保険金の支払い対象 となる部分 |
被保険者が発注者と工事請負契約を締結した改修工事を行った部分 ※基礎の新築工事を含む工事は対象外となります。 ※外構、庭工事など、住宅の建物自体に付帯しない、一体をなさないリフォーム 工事は、原則今回の保険の対象外となります。 |
保険期間 | 対象改修等工事が完了した日から ・構造耐力上主要な部分が基本的な構造耐力性能を 満たさないケース ………………………………………………… 5年間 ・雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないケース …… 5年間 ・上記の事由以外 …………………………………………………… 1年間 |
>>詳しくは「ハウスプラス リフォーム瑕疵保険」パンフレット・普通保険約款等をご確認下さい。
※全ての瑕疵が保険の対象ではありませんのでご注意ください。対象部分についてはお問い合わせください。
まずは、未来補償コンサルタントまでお問い合わせください。
未来補償コンサルタントでは不動産(土地・建物)に関する調査・評価をトータルにお引き受けしています。
お客様の夢やご希望を聞かせて下さい。私たちが精一杯お手伝いさせていただきます。